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地区会運営規約

地区会運営規約

協会運営に係る事業及び各委員会業務の総合調整を担当し、協会の活性化向けた活動を行なう。


1.地区会の目的

地区会は、会員企業の交流・意見交換を通じ親睦を図るため設置する。



2.地区会への所属

会員企業は協会登録所在地により、全道4ブロックに区分された地区会に参加することとし、地区会の名称及び地域割りは以下のとおりとする。

(1)地区会「Aブロック」

 札幌市中央区の北1条以北&西4丁目以西

 札幌市北区の西4丁目以西

 札幌市西区

 札幌市手稲区

 北海道北部

(2)地区会「Bブロック」

 札幌市中央区の北1条以北&西3丁目以東

 札幌市北区の西3丁目以東

 札幌市東区

 北海道東部

(3)地区会「Cブロック」

 札幌市中央区の大通り以南

 札幌市南区

 北海道南部

(4)地区会「Dブロック」

 札幌市豊平区

 札幌市清田区

 札幌市白石区

 札幌市厚別区

 北海道中央部



3.地区会の役員

地区会には、代表幹事1名及び幹事2名の役員をおく。



4.役員の選任等

(1)役員は、地区会会員の互選により選任する。

(2)改選期は、協会役員の改選期の翌年5月とする。

(3)役員の任期は2年とし、再任はさまたげない。

なお、任期途中の辞任により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

また、任期満了後においても後任役員が選任されない場合は、後任役員が就任するまでの期間現状の役員が職務を遂行する。



5.イベントの開催

役員は、地区会の目的を達成するため、2回/年以上 交流・意見交換のためのイベントを開催する。

この場合、開催日等について協会事務局へ連絡することとする。



6.協会役員の参加

地区会におけるイベント開催には、協会の専務理事または副会長以上が参加することを原則とし、その人選にあたっては、地区会に所属している副会長と専務理事が相談して決定する。

なお、副会長が所属していない地区の場合は、会員活性化事業担当副会長と専務理事が相談して決定する。



7.地区会担当委員会

地区会運営等については交流委員会が担当する。



付則

この規約は、平成20年12月9日から施行する。

この規約の変更は、平成26年5月28日から施行する。

以上


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